最近、テレビのニュースなどで頻繁に取り上げられており、ご存じの方も多いかと思いますが、11月1日から自転車に関する法律が変わり、罰則が強化されることとなりました。
▷2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!(政府広報オンライン)
罰則強化の対象となる事項としては
◆スマートフォンなどを使用しながらの「ながらスマホ」運転
◆自転車での酒気帯び運転
◆傘さし運転
◆イヤホンやヘッドフォンを使用しながらの運転
◆2人乗り(規定で認められている場合を除く)
◆並進運転
などです。
「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、「飲酒運転をするおそれのある者への酒類の提供」や「飲酒運転を知りながら自転車で自分を送るように依頼して同乗」した場合にも懲役刑や罰金となります。
昨年の4月1日からは、自転車を利用する全ての人がヘルメットの着用を努力義務化されており、近年の自転車の運転に関するルールの強化の背景には、自転車による交通事故の増加傾向が続いていることがあります。
筆者も「ながらスマホ」をしている自転車運転者が通学中の小学生にぶつかりそうになる場面を見る事が何度もあり、また、「ながらスマホ」と「イヤホン」を使用していた歩行者が横断歩道や踏切に気が付かず、クルマや電車と接触事故を起こすニュースも耳にします。
「ながらスマホ」も「酒気帯び運転」も危険な運転だと思いながらも、「自分だけは大丈夫」「近い距離だから大丈夫」が大きな事故につながります。
今一度、自転車の運転ルールを確認し、安全運転を心がけてくださいね。
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