2026年4月1日から自転車にも「交通反則通告制度」いわゆる、「青切符」が適用されます。
▷自転車の新しい制度(自転車交通安全HP)
「青切符」とは、比較的軽微な交通違反をした際に交付される「交通反則告知書」のことであり、青色の用紙であることから「青切符」と呼ばれています。
違反をしたと認めるときは、取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付します。
近年、全事故に占める自転車関連事故の割合や、自転車と歩行者の事故件数が共に増加傾向にあり、自転車乗用中の死亡事故のうち約4分の3には自転車側にも法令違反があることがわかっています。 こうした背景から、ルール遵守の徹底を図るために導入が決まりました。
対象者は16歳以上の自転車利用者で、信号無視や傘差し運転、ながらスマホといった113種類の違反行為が青切符の対象となります。
16歳未満の者による違反については、多くの場合、指導警告となり、都道府県警察によっては、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」等が交付されます。
警察庁交通局の【自転車ルールブック】を参照し、この機会に自転車のルールを見直してみてくださいね。
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